過去のお知らせ
2008年6月に掲載した、シンガポールへのたばこ持込みに関する外務省の注意喚起をもとにした当時のお知らせです。税率・罰則・申告方法などは変更されているため、現在の渡航情報としては使用できません。ジェイプラザ・オンラインの過去の記録として、当時の内容を整理して保存しています。
2008年6月、外務省海外安全相談センターは、シンガポール入国時のたばこの持込みについて注意喚起を行いました。
シンガポールでは当時から、旅行者が持ち込むたばこについて免税枠がなく、1本から関税等の課税対象となっていました。たばこを所持しているにもかかわらず、申告品のない旅行者が利用する「グリーン・チャンネル」を通過し、税関検査で発見されて罰金を科される事例が発生していたことから、外務省が日本人旅行者へ注意を呼びかけていました。
当時は、個人使用目的であってもたばこは課税対象で、400グラムを超える持込みには別途税関上の許可が必要とされていました。原掲載記事では当時の税額や罰金額も案内していましたが、これらはその後改定されているため、本アーカイブでは掲載していません。
シンガポールのたばこ持込みに関する厳格な取扱いは現在も続いており、現在もたばこは数量にかかわらず申告が必要とされています。本記事は、海外旅行者に対する通関上の注意事項が旅行会社から案内されていた当時の記録です。