・「航空機内での迷惑防止法」、1/15より施行。

「航空法の一部を改正する法律」(いわゆる「航空機内での迷惑防止法」)が1月15日に施行した。今後、国土交通省令で定める「安全阻害行為」をした者に対し、機長が「禁止命令」を発することができ、「禁止命令」に違反した者は50万円以下の罰金が化せられる。「禁止命令」は行為者に対して命令書が公布される。「禁止命令」が発せられる具体的な行為例は以下の通り。

(1)乗降口又は非常口の扉の開閉装置の操作
(2)トイレでの喫煙
(3)航空機の職務を行う者の職務執行を妨げる行為であって、当該航空機の安全の保持、機内にあるその者以外の者や財産の保護、当該航空機内の秩序または規律の維持に支障を及ぼすおそれのあるもの
(4)携帯電話など禁止されている電子機器の使用
(5)離着陸時や機長が安全バンドの装着を指示した場合の不装着
(6)離着陸時での座席の背当て、テーブル、フットレストを所定の位置に戻さない行為
(7)手荷物を通路や非常時の脱出の妨げになる可能性がある場所に置く行為
(8)非常用の装置や器具など国土交通大臣が定めるものの操作や移動または機能を損なう行為

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