過去のお知らせ
2004年1月に掲載した、航空機内での安全阻害行為を規制する改正航空法の施行に関する当時の情報です。航空機内の迷惑行為や安全を妨げる行為について、機長による禁止命令や罰則が制度化された時期の記録です。ジェイプラザ・オンラインの過去の記録として、当時「トピックス」としてご案内していた内容を保存しています。
2004年1月15日、航空機内における安全阻害行為等の禁止や処罰について定めた改正航空法が施行されました。
この改正により、航空機の安全や機内の秩序を損なう一定の行為について、機長が行為者に対して禁止命令を出すことができるようになり、その命令に違反した場合には50万円以下の罰金が科される制度が設けられました。
対象となる行為には、乗降口や非常口の扉を正当な理由なく操作すること、機内トイレでの喫煙、乗務員の業務を妨げる行為、指示に従わずシートベルトを装着しないこと、手荷物を非常時の脱出を妨げる場所に置くことなどが含まれました。
また、当時は携帯電話などの電子機器の使用についても規制の対象とされていました。その後、航空機や電子機器の技術進歩に合わせて使用条件は見直されていますが、航空機内の安全阻害行為を禁止し、悪質な場合には機長が禁止命令を行うという制度の基本的な枠組みは現在も続いています。
航空機内での迷惑行為を単なるマナーの問題ではなく、航空の安全に関わる行為として法的に規制する仕組みが整えられた、ひとつの節目となる出来事でした。